八街市個人情報保護条例
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)、消去及び利用又は提供の中止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(4) 公文書 八街市公文書公開条例(平成12年条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(5) 磁気テープ等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報を記録した電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物であって、実施機関が管理しているものをいう。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書又は磁気テープ等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
4 前各項の規定は、実施機関の職員若しくは職員であった者に係る人事、給与及び福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 八街市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認められるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な執行を困難にするおそれがあると認められるとき、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(個人情報の目的外利用の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有する個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関の内部において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(保有特定個人情報の目的外利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
追加〔平成27年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例26号〕
(個人情報の提供の制限)
第9条 実施機関は、保有する個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 実施機関は、外部提供をする場合において必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められる場合でなければ、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、外部提供をしてはならない。
4 実施機関は、前項の規定によりオンライン結合による外部提供をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
5 前2項の規定は、特定個人情報を外部提供する場合については適用しない。
一部改正〔平成16年条例1号・27年26号〕
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を実施機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 実施機関は、その保有する特定個人情報を外部提供する場合において、必要があると認めるときは、特定個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る特定個人情報について、その使用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の特定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
追加〔平成27年条例26号〕
(適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で個人情報を正確なものに保たなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(委託に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から前項の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなければならない。
3 第1項の規定による委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(指定管理者の指定に伴う措置等)
第11条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。
3 指定管理者に係る公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
追加〔平成17年条例32号〕
(開示請求)
第12条 何人も、実施機関に対し、公文書又は磁気テープ等に記録された自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。)又は特別な理由があるものとして実施機関が特に認めた者の代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(開示請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として市長が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第14条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、前条に規定する請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により開示をする旨の決定をしたときは、当該開示をする日時及び場所を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅し開示することができる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を同項の書面に記載しなければならない。
5 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条第1項に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由を書面により請求者に通知しなければならない。
6 実施機関は、前条第1項に規定する請求書の提出があった場合において、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(第三者の意見の聴取等)
第15条 実施機関は、前条第1項の規定による決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に請求者及び市以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該個人情報を開示するかどうかの決定をしたときは、当該第三者に決定の内容を通知するものとする。
(開示の実施等)
第16条 個人情報の開示をする旨の決定通知を受けた者は、当該開示を受けるときは、自己が当該個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として市長が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 個人情報が公文書に記録されている場合 当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 個人情報が磁気テープ等に記録されている場合 当該磁気テープ等から印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
3 実施機関は、前項第1号に規定する方法により個人情報を開示しようとする場合において、当該公文書が汚損し、又は汚損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、同号の規定にかかわらず、当該公文書の写しの当該個人情報に係る部分の閲覧又はその写しの交付により開示することができる。
(開示しないことができる個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められるもの
(2) 第三者に関する情報を含む場合であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 個人の成績、診断、選考、指導、相談その他の評価又は判断に関するものであって、本人に開示しないことが正当であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 市と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 実施機関(市長及び水道事業管理者を除く。)、市の執行機関の付属機関及び専門委員並びにこれらに類するものの会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に関する情報であって、開示することにより、当該会議の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(7) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは市の機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(8) 市又は国等が行う監査、調査、検査、取締り、争訟、交渉等に係る事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が失われるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
一部改正〔平成16年条例1号〕
(一部開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの個人情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同条の規定により開示しないことができる個人情報を除いて開示しなければならない。
(開示請求及び開示の特例)
第19条 実施機関があらかじめ定めた個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ)については、第13条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長が別に定める方法により行うものとする。
3 第13条第2項及び第16条第1項の規定は、第1項の規定による口頭による開示請求について準用する。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(訂正請求)
第20条 何人も、第14条第1項の規定による決定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(訂正請求の手続)
第21条 訂正請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 個人情報の件名又は内容
(4) 訂正を求める内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る訂正請求をした者に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る個人情報について適正と認める方法により訂正をした上、当該訂正の内容を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による決定により個人情報の訂正を行った場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知するものとする。
6 第14条第5項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。
一部改正〔平成16年条例1号・27年26号〕
(消去請求及び中止請求)
第23条 何人も、自己の個人情報(保有特定個人情報を除く。)が第7条の規定に違反して収集されていると認めるときは、実施機関に対し、その消去の請求(以下「消去請求」という。)をすることができる。
2 何人も、自己の個人情報(保有特定個人情報を除く。)が第8条の規定に違反して目的外利用をされ、又は第9条の規定に違反して外部提供をされていると認めるときは、実施機関に対し、その利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。
3 何人も、自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。)が第8条の2の規定に違反して目的外利用をされ、又は第9条の2の規定に違反して外部提供をされていると認めるときは、実施機関に対し、その利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。
4 何人も、自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。)が番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管され、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、実施機関に対し、その消去の請求(以下「消去請求」という。)をすることができる。
5 第12条第2項の規定は、消去請求及び中止請求について準用する。
全部改正〔平成16年条例1号〕、一部改正〔平成27年条例26号・29年13号〕
(消去請求及び中止請求の手続等)
第24条 第21条及び第22条の規定は、消去請求及び中止請求の手続並びにこれらの請求に対する決定等について準用する。
全部改正〔平成16年条例1号〕
(手数料)
第25条 第16条第2項及び第3項の規定により個人情報の開示を写し(複写したもの又は出力したものをいう。以下同じ。)の交付の方法により行うときは、写し1枚(両面の場合にあっては片面を1枚とする。)につき10円(カラーの場合にあっては20円)の手数料を徴収する。
2 手数料は、写しの交付を行う際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
4 市長及び水道事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
全部改正〔平成16年条例1号〕、一部改正〔平成28年条例7号〕
(不服申立てがあった場合の手続)
第26条 第14条第1項又は第22条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は開示請求、訂正請求、消去若しくは中止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る実施機関は、当該不服申立てが不適法であることを理由として却下するとき、又は当該不服申立ての全部を容認するときを除き、速やかに審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する裁決を行わなければならない。
2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。
全部改正〔平成28年条例7号〕
(審査会)
第27条 第7条第2項第2号及び第3項第6号並びに第9条第1項第5号及び第4項並びに前条の規定によりその権限に属することとされた事項並びに個人情報の保護制度の運営に関する重要事項を調査審議するため、審査会を置く。
2 審査会は、非常勤の委員5名をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護等に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、第1項の規定による調査審議のために必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(他の制度との調整)
第28条 この条例は、法令又は他の条例(八街市公文書公開条例を除く。)の規定により、自己の個人情報の開示、訂正、消去又は利用若しくは提供の中止の手続が定められている場合は、適用しない。
2 この条例は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報並びに同法第24条第1項に規定する統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(2) 市の図書館その他の図書、資料、刊行物等を閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において一般に閲覧に供され、又は貸し出されるものに記録されている個人情報
一部改正〔平成16年条例1号・21年1号〕
(苦情処理)
第29条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
追加〔平成16年条例1号〕
(運用状況の公表)
第30条 市長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(罰則)
第32条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関からの委託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 指定管理者に係る公の施設の管理の業務として個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときも、前項と同様とする。
追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例32号〕
第33条 前条各項に規定する者が、その事務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例32号〕
第34条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成17年条例31号〕
第35条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
追加〔平成17年条例31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第3項第6号並びに第9条第1項第5号及び第4項中審査会の意見を聴くことに関する部分並びに第27条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務については、第6条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行日以後、速やかに」と読み替えて適用する。
附 則(平成16年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の八街市個人情報保護条例第25条の規定によりされた是正の申出については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月20日条例第31号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
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(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)、消去及び利用又は提供の中止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図るとともに、公正で信頼される市政の推進に資することを目的とする。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。
(2) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会をいう。
(4) 公文書 八街市公文書公開条例(平成12年条例第1号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(5) 磁気テープ等 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した情報を記録した電子計算機による処理に使用される磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物であって、実施機関が管理しているものをいう。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報を取り扱う実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行うとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(個人情報取扱事務の届出)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が記録された公文書又は磁気テープ等を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)、次の各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、第1項の規定による届出に係る事項を記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
4 前各項の規定は、実施機関の職員若しくは職員であった者に係る人事、給与及び福利厚生等に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそれのある個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 八街市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認められるとき。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 審査会の意見を聴いた上で、本人から収集したのでは個人情報を取り扱う事務の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な執行を困難にするおそれがあると認められるとき、その他本人以外のものから収集することに相当の理由があると認められるとき。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(個人情報の目的外利用の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有する個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関の内部において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(保有特定個人情報の目的外利用の制限)
第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有特定個人情報を実施機関の内部において利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
追加〔平成27年条例26号〕、一部改正〔平成27年条例26号〕
(個人情報の提供の制限)
第9条 実施機関は、保有する個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。
2 実施機関は、外部提供をする場合において必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
3 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認められる場合でなければ、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により、外部提供をしてはならない。
4 実施機関は、前項の規定によりオンライン結合による外部提供をしようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
5 前2項の規定は、特定個人情報を外部提供する場合については適用しない。
一部改正〔平成16年条例1号・27年26号〕
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の2 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を実施機関以外のものに提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 実施機関は、その保有する特定個人情報を外部提供する場合において、必要があると認めるときは、特定個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る特定個人情報について、その使用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の特定個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
追加〔平成27年条例26号〕
(適正管理)
第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的に必要な範囲内で個人情報を正確なものに保たなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全確保の措置」という。)を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的な資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(委託に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の委託をするときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から前項の委託を受けたものは、安全確保の措置を講じなければならない。
3 第1項の規定による委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(指定管理者の指定に伴う措置等)
第11条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、安全確保の措置を講じなければならない。
3 指定管理者に係る公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
追加〔平成17年条例32号〕
(開示請求)
第12条 何人も、実施機関に対し、公文書又は磁気テープ等に記録された自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人をいう。)又は特別な理由があるものとして実施機関が特に認めた者の代理人(以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(開示請求の手続)
第13条 開示請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 開示請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 開示請求をしようとする者は、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として市長が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第14条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、前条に規定する請求書を提出した者(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により開示をする旨の決定をしたときは、当該開示をする日時及び場所を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により開示をしない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。この場合において、当該理由が消滅し開示することができる期日をあらかじめ明らかにすることができるときは、その期日を同項の書面に記載しなければならない。
5 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条第1項に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延長の理由を書面により請求者に通知しなければならない。
6 実施機関は、前条第1項に規定する請求書の提出があった場合において、開示請求に係る個人情報が存在しないときは、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。
(第三者の意見の聴取等)
第15条 実施機関は、前条第1項の規定による決定を行う場合において、当該決定に係る個人情報に請求者及び市以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該個人情報を開示するかどうかの決定をしたときは、当該第三者に決定の内容を通知するものとする。
(開示の実施等)
第16条 個人情報の開示をする旨の決定通知を受けた者は、当該開示を受けるときは、自己が当該個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類として市長が定めるものを実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 個人情報が公文書に記録されている場合 当該公文書の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) 個人情報が磁気テープ等に記録されている場合 当該磁気テープ等から印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
3 実施機関は、前項第1号に規定する方法により個人情報を開示しようとする場合において、当該公文書が汚損し、又は汚損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、同号の規定にかかわらず、当該公文書の写しの当該個人情報に係る部分の閲覧又はその写しの交付により開示することができる。
(開示しないことができる個人情報)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないと認められるもの
(2) 第三者に関する情報を含む場合であって、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあるもの
(3) 個人の成績、診断、選考、指導、相談その他の評価又は判断に関するものであって、本人に開示しないことが正当であると認められるもの
(4) 開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 市と国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより市と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 実施機関(市長及び水道事業管理者を除く。)、市の執行機関の付属機関及び専門委員並びにこれらに類するものの会議に係る審議資料、議決事項、会議録等に関する情報であって、開示することにより、当該会議の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの
(7) 市又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、市の機関内部若しくは市の機関相互間又は市と国等との間における審議、協議、調査、研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した個人情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの
(8) 市又は国等が行う監査、調査、検査、取締り、争訟、交渉等に係る事務事業に関する個人情報であって、開示することにより、当該事務事業の目的が失われるおそれがあるもの、関係当事者間の信頼関係が損なわれると認められるもの、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの
一部改正〔平成16年条例1号〕
(一部開示)
第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に、前条各号のいずれかに該当することにより開示しないことができる個人情報とそれ以外の個人情報とがある場合において、これらの個人情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、同条の規定により開示しないことができる個人情報を除いて開示しなければならない。
(開示請求及び開示の特例)
第19条 実施機関があらかじめ定めた個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ)については、第13条第1項の規定にかかわらず、開示請求は、口頭により行うことができる。
2 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、当該開示請求に係る個人情報を開示するかどうかの決定をしないで、直ちに開示するものとする。この場合において、開示は、第16条第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長が別に定める方法により行うものとする。
3 第13条第2項及び第16条第1項の規定は、第1項の規定による口頭による開示請求について準用する。
一部改正〔平成27年条例26号〕
(訂正請求)
第20条 何人も、第14条第1項の規定による決定により開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、その訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
2 第12条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(訂正請求の手続)
第21条 訂正請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、本人の氏名及び住所
(3) 個人情報の件名又は内容
(4) 訂正を求める内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 訂正請求をしようとする者は、訂正を求める内容が事実に合致することを明らかにする書類等を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 第13条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
(訂正請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、前条第1項に規定する請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内に、必要な調査を行い、訂正請求に係る個人情報を訂正するかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、前項の規定による決定をしたときは、当該決定に係る訂正請求をした者に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定により訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る個人情報について適正と認める方法により訂正をした上、当該訂正の内容を前項の書面に記載しなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定により訂正請求に係る個人情報の全部又は一部を訂正しない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に記載しなければならない。
5 実施機関は、第1項の規定による決定により個人情報の訂正を行った場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知するものとする。
6 第14条第5項の規定は、訂正請求に対する決定について準用する。
一部改正〔平成16年条例1号・27年26号〕
(消去請求及び中止請求)
第23条 何人も、自己の個人情報(保有特定個人情報を除く。)が第7条の規定に違反して収集されていると認めるときは、実施機関に対し、その消去の請求(以下「消去請求」という。)をすることができる。
2 何人も、自己の個人情報(保有特定個人情報を除く。)が第8条の規定に違反して目的外利用をされ、又は第9条の規定に違反して外部提供をされていると認めるときは、実施機関に対し、その利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。
3 何人も、自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。)が第8条の2の規定に違反して目的外利用をされ、又は第9条の2の規定に違反して外部提供をされていると認めるときは、実施機関に対し、その利用又は提供の中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。
4 何人も、自己の特定個人情報(情報提供等記録を除く。)が番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管され、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されていると認めるときは、実施機関に対し、その消去の請求(以下「消去請求」という。)をすることができる。
5 第12条第2項の規定は、消去請求及び中止請求について準用する。
全部改正〔平成16年条例1号〕、一部改正〔平成27年条例26号・29年13号〕
(消去請求及び中止請求の手続等)
第24条 第21条及び第22条の規定は、消去請求及び中止請求の手続並びにこれらの請求に対する決定等について準用する。
全部改正〔平成16年条例1号〕
(手数料)
第25条 第16条第2項及び第3項の規定により個人情報の開示を写し(複写したもの又は出力したものをいう。以下同じ。)の交付の方法により行うときは、写し1枚(両面の場合にあっては片面を1枚とする。)につき10円(カラーの場合にあっては20円)の手数料を徴収する。
2 手数料は、写しの交付を行う際に徴収する。
3 既納の手数料は、還付しない。
4 市長及び水道事業管理者は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
全部改正〔平成16年条例1号〕、一部改正〔平成28年条例7号〕
(不服申立てがあった場合の手続)
第26条 第14条第1項又は第22条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の規定による決定又は開示請求、訂正請求、消去若しくは中止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る実施機関は、当該不服申立てが不適法であることを理由として却下するとき、又は当該不服申立ての全部を容認するときを除き、速やかに審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該不服申立てに対する裁決を行わなければならない。
2 前項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は適用しない。
全部改正〔平成28年条例7号〕
(審査会)
第27条 第7条第2項第2号及び第3項第6号並びに第9条第1項第5号及び第4項並びに前条の規定によりその権限に属することとされた事項並びに個人情報の保護制度の運営に関する重要事項を調査審議するため、審査会を置く。
2 審査会は、非常勤の委員5名をもって組織する。
3 委員は、個人情報の保護等に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審査会は、第1項の規定による調査審議のために必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(他の制度との調整)
第28条 この条例は、法令又は他の条例(八街市公文書公開条例を除く。)の規定により、自己の個人情報の開示、訂正、消去又は利用若しくは提供の中止の手続が定められている場合は、適用しない。
2 この条例は、次の各号に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報並びに同法第24条第1項に規定する統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(2) 市の図書館その他の図書、資料、刊行物等を閲覧若しくは視聴に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において一般に閲覧に供され、又は貸し出されるものに記録されている個人情報
一部改正〔平成16年条例1号・21年1号〕
(苦情処理)
第29条 実施機関は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
追加〔平成16年条例1号〕
(運用状況の公表)
第30条 市長は、毎年1回、実施機関における個人情報保護制度の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成16年条例1号〕
(罰則)
第32条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関からの委託事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 指定管理者に係る公の施設の管理の業務として個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときも、前項と同様とする。
追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例32号〕
第33条 前条各項に規定する者が、その事務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成17年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例32号〕
第34条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
追加〔平成17年条例31号〕
第35条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
追加〔平成17年条例31号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第3項第6号並びに第9条第1項第5号及び第4項中審査会の意見を聴くことに関する部分並びに第27条の規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報取扱事務については、第6条第1項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ(緊急かつやむを得ない場合にあっては、当該個人情報取扱事務を開始した日以後、速やかに)」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行日以後、速やかに」と読み替えて適用する。
附 則(平成16年3月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、この条例による改正前の八街市個人情報保護条例第25条の規定によりされた是正の申出については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月20日条例第31号)
この条例は、平成17年8月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月24日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、情報提供等記録に関する部分の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
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